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資金計画書の見方② 【多賀城市の不動産購入・売却ならふじの不動産へ】

不動産知識

ふじの不動産株式会社  

筆者 ふじの不動産株式会社  

夫婦ふたりの不動産会社です!
一人ひとりに合わせた丁寧な対応をお約束します!

【誰でもわかる】新築建売の資金計画書の見方ガイド②

前回の投稿では資金計画書の大枠を説明致しましたが、今回は資金計画書の各項目を説明致します。
多賀城・近隣地域でお住まいお探しの方は是非ご覧ください。




◼物件価格
建売住宅の税込み総額です。
土地と建物がセットになっているため、この金額が基本となります。
建物価格+土地価格=物件価格

【諸費用】
物件価格の10%前後になります。

◼印紙代
契約書に貼る“収入印紙”の購入費用 のことです。国が課す税金であり、
契約書などの文書に対して課される 「印紙税法」 に基づくもの。
下記の契約時に必要になります。

①不動産売買契約
②金消契約(住宅ローン契約)

◼固定資産税精算金
その年の固定資産税・都市計画税を、売主と買主で日割りして清算するための費用 のことです。
固定資産税は 1月1日時点で固定資産を所有している人に課税されるしくみ ですが、
実際に家を使う期間は途中で買主に移ります。
基本的に引渡日(決済日)までを売主負担、引渡日以降を買主負担するケースがほとんどです。

◼仲介手数料
売買や賃貸の取引を「仲介」してくれた不動産会社に支払う成功報酬のこと。

売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

◼住宅ローン手数料
金融機関へ支払う“事務手続きの費用” のこと。

◼住宅ローン保証料
借りる人が返済できなくなった時に、保証会社が銀行へ立て替えてくれるための保証費用です。
勤務先・勤続年数・既存借入・過去の返済履歴等で審査され保証料が決定されます。
“保証料なし”の銀行もあります。
ネット銀行や一部の金融機関では、保証料なし
代わりに融資手数料が(借入額の2.2%など)といったプランが主流です。

◼登記費用
住宅を買ったときに土地の所有権をあなたに移す登記や、
ローンを借りるときに必要な抵当権設定登記の費用のことを指します。
司法書士が行います。

◼表題登記費用
建物が完成したときに、その建物の所有者を法務局に登録するための登記費用。
土地家屋調査士が行うため、この費用は土地家屋調査士への報酬です。

◼オプション工事費
建売住宅の標準仕様に含まれていない設備や工事を追加する費用のこと。
建売は“最低限の設備”だけが備わっているケースが多く、
実際に生活するためには 追加で工事が必要になります。

◼おまとめ費用
既存のお借入(車等)住宅ローンに組み込んで借入することが可能です。

◼振込手数料
上記項目に振込する際に掛かります。



✏️まとめ
資金計画書は住宅購入の“お金の設計図”

資金計画書は、住宅購入に必要なすべての費用。
内容をしっかり理解することで、
「後からこんなにかかるなんて…」という失敗を防ぐことができます。

新築建売は費用の種類が多いため、
気になる項目があれば遠慮なく不動産会社に質問し、
納得したうえで購入手続きを進めることが大切です。

ふじの不動産では資料請求時やご案内時に資金計画書を作成し、ご説明しております。
新築・中古戸建・中古マンション・土地 お探しのお客様は是非お頼り下さい!

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